東京高等裁判所 昭和52年(行コ)17号 判決 1978年10月31日
控訴人 重本アサコこと三根谷アサコ
被控訴人 麻布税務署長
代理人 島村芳見 鳥居康弘 ほか二名
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事 実<省略>
理由
当裁判所も、控訴人の本訴請求を棄却すべきものと認めるものであり、その理由は、原判決説示の理由と同一であるから、ここにこれを引用する。
<証拠略>中原判決認定事実に反する部分は、原判決挙示の証拠に照らして措信し難く、控訴人が当審において援用するその余の証拠をもつてしても、控訴人主張の請求原因事実を肯認せしめるに至らない。
よつて、原判決は、正当であつて、本件控訴は、理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 渡部吉隆 柳澤千昭 浅香恒久)